新宮市議会 2022-12-22 12月22日-05号
議案第68号について、委員中より「本業のある者が特定任期付職員となった場合、その期間中本業に従事しても問題ないか」との質疑があり、当局より「一般の正職員の身分となるため、原則副業禁止となります」との答弁がありました。
議案第68号について、委員中より「本業のある者が特定任期付職員となった場合、その期間中本業に従事しても問題ないか」との質疑があり、当局より「一般の正職員の身分となるため、原則副業禁止となります」との答弁がありました。
まず、第2条は、専門的な知識経験を有する者の採用で、1項では、例えば弁護士や公認会計士などといった高度な専門的知識を有する者のいわゆる特定任期付職員についてであり、2項では、専門的な知識、経験を有する者の一般任期付職員について、それぞれ各号記載の場合においては採用できる旨を定めるものであります。
議案第36号、和歌山市職員給与条例等の一部を改正する条例は、勤勉手当、特定任期付職員にあっては期末手当の支給割合の引き上げ、給料表の改定、医療職給料表の適用を受ける職員に支給する初任給調整手当の月額の引き上げ及び扶養手当の改定を行うもので、本委員会が平成29年10月13日に行った職員の給与等に関する報告及び勧告の趣旨に沿って改正するものであり、妥当であると考えます。 以上でございます。
議案第4号、和歌山市職員給与条例等の一部を改正する条例は、勤勉手当、特定任期付職員にあっては期末手当の支給割合の引き上げ、給料表の改定及び医療職給料表の適用を受ける職員に支給する初任給調整手当の月額の引き上げを行うもので、本委員会が平成28年10月14日に行った職員の給与等に関する報告及び勧告の趣旨に沿って改正するものであり、妥当であると考えます。
議案第10号、和歌山市職員給与条例等の一部を改正する条例は、勤勉手当、特定任期付職員にあっては期末手当の支給割合の引き上げ、給料表の改定、医療職給料表の適用を受ける職員に支給する初任給調整手当の月額の引き上げ並びに給与制度の総合的見直しに係る改正として、地域手当の支給率及び単身赴任手当の支給額における経過措置を終了するものであり、本委員会が平成27年10月14日に行った職員の給与等に関する報告及び勧告
現在、弁護士資格を有する特定任期付職員を募集しております。これは、本市が対処すべき法的事案の発生時や新規の事業を始動する際、初期の時点から弁護士資格者、法制部門、担当課が情報を共有し、法的手法を駆使して、一体となって紛争等を未然に防止し、その解決に当たることを目指してのものです。
最後に、議案第31号、和歌山市職員給与条例及び和歌山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、給料表の改定、子等に係る扶養手当の引き上げ及び勤勉手当、特定任期付職員にあっては期末手当の支給割合の引き上げを内容とするもので、本委員会が本年10月16日に行った職員の給与等に関する報告及び勧告の趣旨に沿って改正するものであり、適当であると考えます。 以上でございます。
次に、第2条は、和歌山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正で、特定任期付職員及び任期付職員に係る給料表を一般職の職員に準じ引き下げる改正を行うものです。 また、附則第6項から第10項までは、給料表の改正に伴う差額の支給、いわゆる現給保障について、附則第11項から第14項までは、地域手当等の導入に伴う関係条例の一部改正を行うもので、平成18年4月1日から施行するものです。 以上です。
法律の施行に伴う地方自治体としての対応等、本市にはさまざまな行政課題が山積していると思慮されるところから、人事行政を所管する総務部として、それらの課題解消に向け、本条例を活用できるよう、鋭意取り組まれたいとの要望があり、また、委員から、自衛隊職員を任期付職員として採用し、危機管理、防災体制の充実を図るといった具体例が示されたが、その他の職員採用については、結局、何ら明確な答弁が得られず、加えて、特定任期付職員業績手当
なお、この条例により採用が想定される業務につきましては、特定任期付職員としては、高度の専門的な知識経験またはすぐれた識見を有する者、例えば、総合的な訴訟施策の企画立案業務に弁護士等を一定期間採用する場合。一般任期付職員としては、専門的な知識経験を有する者、例えば、大規模地震対策のため総合防災関連業務に自衛官等を一定期間採用する場合などを想定してございます。